◆ 保険での往診(訪問・出張)鍼灸マッサージ治療について


■健康保険で鍼灸マッサージの往診治療が受けられます。

 

子どもから大人まで、様々な症状により寝たきりや歩行困難等で通院ができない場合、医師の同意が得られれば、ご自宅への往診による鍼灸マッサージ治療を行うことができます。(往診料も保険適用)

 


■保険を適用するのに必要なものは・・・

 

保険を適用するためには、医師の同意が必要となります(同意書は当ページのこちらからダウンロードできます。マッサージ同意書鍼灸同意書

 

同意書をかかりつけの医師に記入してもらい、その同意書と保険証(お持ちの方は医療受給者証、小児医療証も)、印鑑をご用意頂くと往診での保険診療を開始することができます。

 

また、保険が適用される疾患や症状には制限がありますので、詳細は下記の保険適用疾患をご参照ください。

 

 

■治療時間と自己負担分の費用は・・・

 

治療時間は30分程で自己負担分の治療費の負担だけとなります。治療費は患者様の症状により治療費用は変化しますが、自己負担分の費用は往診費用も含めて300円~800円程度に収まります。

 

 鍼灸、マッサージ共に治療回数に制限はありません。当治療室では患者様の症状の改善や安定、心の安定など日々の生活を少しでも快適に過ごせることを第一に考え最適な施術を行わせて頂きます。

 

詳細やご不明な点はお気軽にお尋ねください。

 

【保険が適用される鍼灸の対象疾患】

 

■神経痛 

手足など神経に沿って痛む(例.坐骨神経痛、肋間神経痛など)

 

■リウマチ

手首や肘膝足首など各関節が腫れて痛む

 

■腰痛症

腰の痛みや腰が重いなどの症状(例.変形性腰痛症、ぎっくり腰など)

 
■五十肩

肩が痛くて腕が上がらない

 

■頚腕症候群

首、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなど

 

■腰椎捻挫後遺症

首の外傷、むち打ち症などの後遺症

 

■その他

慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの

 

*上記の症状で医師が往診が必要と認めた方に限り、保険での往診治療が適用となります。

 

 

【保険が適用されるマッサージの対象疾患】

 

マッサージ治療の場合、病名に関わらず関節拘縮や筋麻痺の症状がある方が保険適用の対象となります。

 

また、医師が往診が必要と認めた方に限り、保険での往診が適用となります。

 

具体的な症状は下記をご参照ください。

 

 

■関節拘縮・筋麻痺が見られる具体例

 

脳疾患障害後遺症 パーキンソン病 ギランバレー症候群 

 

腰椎椎間板ヘルニア 頚髄損傷 筋萎縮性側索硬化症

 

長期透析合併症による骨関節異常 脳梗塞後遺症

 

バージャー病 変形性腰痛症 関節リウマチ 頚椎損傷

 

閉塞性動脈硬化症 脳出血後遺症 筋ジストロフィー症

 

変形性膝関節症 多発性関節リウマチ 神経原性筋萎縮症

 

上下肢筋肉廃用性萎縮 多発性脳梗塞 ニューロパチー

 

変形性脊椎症 脳性麻痺

 

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